遺言のない場合の相続分については、民法に規定されています。 それぞれの相続人は、亡くなった方(被相続人)の全財産に対し、民法で規定された相続分について、その割合に応じて財産を相続する権利をもっています。 相続人が配偶者(亡くなった方の夫・妻)と子の場合には、相続財産のうち1/2を配偶者が、他の1/2を子が人数に応じて平等に分けて取得することになります。 例えば、相続財産が1200万円、相続人が配偶者と子2人の場合、相続分は、配偶者が600万円、子が1人当たり300万円ということになります。 配偶者がすでに亡くなっている場合で、相続人が子のみの場合には、子らが平等に分ける形になりますので、子1人あたり600万円という計算になります。 なお、相続人の身分関係によって相続分は変わります。配偶者が生存している場合には、配偶者は常に相続人となりますが、子がいない場合には、子の子(亡くなった方からみれば、孫にあたります)がいれば、その子の子が相続人となります(これを代襲相続と言います)。また、子がおらず、子を代襲する子もいない場合には、まず亡くなった方の実の親(直系尊属と言います)が、それもいない場合には、亡くなった方の兄弟や姉妹が相続人となることになります。また、直系尊属と配偶者が相続人になった場合、その相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3ですし、配偶者と兄弟や姉妹が相続人となった場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。