遺言には、様々な種類があります。まず、ご自身が作成し、証人等の立ち会いの必要もない自筆証書遺言があります。
この自筆証書遺言には、特に決まった用紙や書式はありません。
ただし、自筆証書遺言を作成する場合、全文、日付及び氏名を自分の手書きで書き、印鑑を押すことが必要です。パソコンで作成したものや、代筆してもらった文面に署名捺印しただけのものは無効とされます。また、日付の記載や署名捺印がない場合も無効になります。
また、一つの遺言書で複数の者が遺言をすると無効とされます。例えば、夫婦が一つの書面で連名の遺言をすることはできません。
自筆証書遺言の場合、証人等もおらず、本当に本人が作成したかわからない、遺言を作成したときに十分な判断をする能力が本当にあったのかわからない等ともめることも少なくありません。
こうしたトラブルを避けるためには、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
公正証書遺言は、公証役場で、公証人に遺言書を作成してもらうものです。この方法は、証人2名の立会いが必要で、一定の費用もかかりますが、偽造や紛失の恐れがなく、公証人が立ち会っている上、証人もいますので、後にトラブルが生じるおそれが少なくなります。
なお、証人についてですが、推定相続人やその配偶者等は証人になることができません。
証人がいない場合、遺言の作成を法律事務所に依頼すれば、事務所によるかもしれませんが、弁護士等が証人となり、公正証書遺言を作成することができます。

証人や公証人に遺言の内容が知られることに抵抗がある場合には、公証役場に封印した遺言書を持参して、一定の証明をしてもらう秘密証書遺言という方法もあります。この場合にも証人は必要となります。
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