Q
同居していた母が亡くなりました。遺産分割の際、生活費等のめんどうを看ていた分請求できますか?
Q
兄弟間で遺産分割でもめています。どうしたらいいですか?
<受付時間>
平日10:00~19:00
夜間・土日祝日もご相談可能
予約制となりますので詳しく
は事務所までお問い合わせく
ださい。
<相談料>
3000円/30分毎
第2・第4木曜日
無料相談
実施
!
今まで、相続財産がプラスになった場合を前提にお話をしてきました。
亡くなった方(被相続人)の財産がプラスの財産ばかりであれば問題はないのですが、亡くなった方に借金があった場合、
借金も相続の対象
となります。
仮に、亡くなった方に財産が何もなく借金だけが残った場合や、明らかに借金の方が多額な場合、相続人となった方は借金ばかりを相続することになります。
そこで、このような事態を避けるため、
相続放棄
という方法があります。相続放棄というのは、
亡くなった方の財産については、
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことにする手続き
です。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから
3カ月以内
に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
ただし、財産状況の調査が終わらない等の事情で、3か月以内に相続を放棄するのか相続するのかを決められない場合もあります。その場合には、相続が開始されたことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に
相続放棄期間の伸長の申立て
をすることにより、相続放棄できる期間を伸ばせる場合もあります。
相続放棄をするか否か迷ったら、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただければと思います。
また、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
限定承認
という制度もあります。ただし、限定承認は、
相続人全員が共同
でする必要があります。限定承認も、
3ヶ月以内
に家庭裁判所に申述する必要があります。
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
まず、相続が生じた場合、遺言書の存否を確認する必要があります。誰か遺言書のことを聞いていないか、遺言書を知人等に預けていないか、亡くなった方の部屋の引き出しや仏壇等にしまっていないか等を確認する必要があります。
●手続
●遺言無効を争う
●遺留分減殺請求とは?
●相続の対象になる
財産とは?
●法定相続分
●特別受益
●寄与分
その他●
登記手続
税金等
(相続税)
財産がマイナスだった場合
2010/05/20
更新
TOP | 弁護士紹介 | 事業所概要 | 料金案内 | お問い合せ |その他のご相談
MYパートナーズ法律事務所
〒116-013東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル2階
TEL 03-5615-2441 FAX 03-5615-2441
Copyright(C) 2010 MYパートナーズ法律事務所 All Rights Reserved.