
相続税の申告と納税の期限は、被相続人がなくなってから10ヶ月以内です。
10ヶ月以内に遺産分割協議が整わなかった場合、法定相続分を前提に申告し、後に修正申告するのが良いでしょう。
なお、申告が必要な方は、相続財産が基礎控除の範囲を超えている等納税する必要がある方です。
配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例等により税額がゼロになった場合には、その特例の適用を受けるため、申告が必要となります。
遺産分割が終了したら、不動産については、登記が必要です。
登記申請書を作成した上で、添付書類をつけて管轄法務局に提出する必要があります。
登記申請書の主な添付書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付)、土地を取得することになる方の住民票、相続関係説明図等が必要になります。ご自身でも登記申請は可能ですが、相続人が多い場合など、必要書類の取り寄せにかなりの手間がかかりますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
ちなみに、登録免許税(登記の際にかかる税金)は、相続の場合、固定資産課税台帳の課税価格の1000分の4です。課税価格については、市区町村で評価証明書が出してもらえます。
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