遺言を作成する際には、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。遺留分は、相続が遺族の生活保障、潜在的持分の清算という機能を有していることから、相続財産の一定割合を一定の相続人に残すという制度です。遺留分権利者(遺留分を有する相続人)は、配偶者、子、直系尊属です。遺言によっても遺留分を奪うことはできません。遺留分を侵害すると、侵害された遺留分権利者から遺留分減殺請求がなされ、相続人間でトラブルがおきてしまいます。